情報提供ページ
医薬品に関する注意 |
医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。 |
薬局開業許可証の内容について | |||||
氏 名 | 株式会社キッズプレイス | 薬局の名称 | 薬煎院薬局 | ||
薬局開業許可証 | 許可番号 第 431102 号 | 薬局の所在地 | 福岡市早良区西新1-8-1 | ||
発行日 | 令和元年6月19日 | 有効期間 | 令和元年7月1日から令和7年6月30日 | ||
管理薬剤師 |
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管理及び運営に関する事項について(許可の内容について) | |
発行日 | 令和元年6月19日 |
有効期間 | 令和元年7月1日から令和7年6月30日 |
薬局の管理者 | 株式会社キッズプレイス 井手照一郎 |
当該薬局に現在従事する薬剤師 | 薬剤師 井手 照一郎 薬剤師登録番号:第213757号 登録先都道府県:福岡県 |
取り扱う一般用医薬品の区分 | 第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品 ただし、インターネットなどの特定販売では、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品を取り扱います。 |
当該薬局に勤務する者の名札等による区別に関する説明 | 薬局に勤務している専門家は全て薬剤師です。 薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札をつけています。 |
薬局営業時間 | 10:00-18:00(年末年始はのぞく) |
相談できる時間 | 11:00-17:00 |
相談時の連絡先 | メールで相談する場合 メールアドレス: kanpo@yakusen.in ※すべて半角小文字 電話で相談する場合(受付時間:平日11:00~17:00) 電話番号:092-821-1355 ※ 通話料はお客様のご負担となります。ご了承ください。 |
特定販売届出書(届出済みの内容について) | |
届出受理年月日 | 令和元年6月19日 |
薬局名称 | 薬煎院薬局 |
薬局所在地 | 福岡県福岡市早良区西新1-8-1 |
販売方法の概要 | インターネットおよび電話、電子メールにて受注 「http://yakusen.in」 「http://store.shopping.yahoo.co.jp/yakusen-in/」 郵便および宅配便を利用して郵送する。 |
届出先 | 福岡市早良区保健所長 |
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1類医薬品とは | 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。 (例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品など |
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第2類医薬品とは | まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など |
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第3類医薬品とは | 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 | 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、第1類医薬品」、第2類医薬品、第3類医薬品 の文字を記載します。 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 なお、インターネットショッピングサイト上では商品ごとに下記のリスク表示をしています。 第1類医薬品は・・・・・「第1類医薬品」 指定第2類医薬品は・・「第(2)類医薬品」 第2類医薬品は・・・・・「第2類医薬品」 第3類医薬品は・・・・・「第3類医薬品」 第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。 ※ 薬煎院薬局ではリスク区分に関わらず、すべて薬剤師が対応します。
指定第2類医薬品に関する陳列等に関する解説指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。 【健康被害救済制度】 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。 【救済制度相談窓口】 【医薬品副作用被害救済制度】 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
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